関係法令 1)特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年6月4日法律第65号) 2)特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 (平成15年8月1日政令第355号) 3)特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 (平成15年8月1日国家公安委員会規則第12号) 4)指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準 (平成16年1月20日国家公安委員会告示第1号) |
Q-01. | 「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」とは 何ですか? |
A-01. | 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の第7条に基づき、 1)指定建物錠の防犯性能に関し建物錠の製造又は輸入を業とする者が表示すべき事項、 2)表示の方法その他防犯性能の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項、を定めた国家公安委員会告示です。 |
Q-02. | この基準の目的は何ですか? |
A-02. | 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の第7条に記載された事項を規定することです。 |
Q-03. | 指定建物錠とは何ですか? |
A-03. | 建物錠のうち防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして、政令(平成15年政令第355号)で定められたもので、現在シリンダー錠・シリンダー・サムターンの3つが該当します。 建物の出入口用として製作されていない錠は、建物錠ではないため、シリンダー錠であっても該当しません。 |
Q-04. | 建物錠とは何ですか? |
A-04. | 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう、と法律(平成15年法律第65号)第2条第1項で定義されています。 |
Q-05. | 指定建物錠の防犯性能に関し表示すべき事項は何ですか? |
A-05. | ・シリンダー錠→耐ピッキング性能・耐かぎ穴壊し性能・耐サムターン回し性能・耐カム送り解錠性能・耐こじ破り性能・当該シリンダーを解錠するものとして出荷するかぎの本数、の6項目。 ・シリンダー→耐ピッキング性能・耐かぎ穴壊し性能・当該シリンダーを解錠するものとして出荷するかぎの本数、の3項目。 ・サムターン→耐サムターン回し性能、の1項目。 |
Q-06. | どのような表示ですか? 表示の基準と内容を区別(告示別表第二) |
A-06. | ・耐ピッキング性能→5分未満・5分以上・10分以上 ・耐かぎ穴壊し性能→5分未満・5分以上・10分以上 ・耐サムターン回し性能→なし(5分未満)・あり(5分以上) ・耐カム送り解錠性能→なし(5分未満)・あり(5分以上) ・耐こじ破り性能→なし(5分未満)・あり(5分以上) ・当該シリンダー錠又はシリンダーを解錠するものとして出荷する かぎの本数 →何本 |
Q-07. | 性能表示は何に基づいて表示されますか? |
A-07. | 指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準(平成16年国家公安委員会告示第1号)の試験方法(別表第一)により行った試験結果に基づいて、表示すべき事項(別表第二)ごとに表示を行います。 |
Q-08. | 防犯性能の表示は、性能を保証するものですか? |
A-08. | 防犯性能の表示は定められた試験の結果に基づいて行われるものですが、防犯性能を保証するものではありません。表示内容・試験方法については、現在広くみられる侵入手口を想定したものです。 |
Q-09. | 防犯性能の試験は、認定された者が行っているのですか? |
A-09. | 試験員については、告示の別表第一の試験方法の備考に記載されている条件を満たしていれば誰が行ってもよく、錠の製造・輸入業者又はその従業員が行ってもかまわないこととなっています。 |
Q-10. | 錠ケースについての性能表示がされていないが、法律違反ではないのですか? |
A-10. | 製造・輸入業者が単体として出荷する錠ケースは、政令で指定建物錠に定められていないため、錠ケースのみで流通するものには性能表示が無くてもよいことになっています。 |
Q-11. | 性能表示は誰に義務つけられていますか? |
A-11. | 製造業者及び輸入業者です。 |
Q-12. | 室内錠(シリンダー付)として出荷されるものについても性能表示は必要ですか? |
A-12. | 法律における性能表示の対象は「建物錠」であり、名称やカタログの記載などから室内錠であることが明らかな錠については、性能表示の対象とはなりません。 |
Q-13. | 室内錠として出荷されている製品を消費者やハウスメーカー等が住宅の玄関その他の建物の出入口の戸に使用することができますか? |
A-13. | 法は消費者が室内錠を玄関などに使用することを禁止しているものではないので、消費者が室内錠であることを理解した上で出入口の戸に使用したとしても、製造・輸入業者に法的な問題は発生しません。 |
Q-14. | シリンダーとサムターンが一体となっている製品の性能表示はどのように行うのですか? |
A-14. | シリンダーとサムターンを個別の性能表示紙片で行います。 |
Q-15. | 錠取扱い業者やハウスメーカーは、最終消費者に防犯性能の説明をしなければならないのですか? |
A-15. | 建物錠の販売・取付け及び特殊開錠を行う営業を営む錠取扱い業者は、最終消費者が適切に防犯性能を判断し選択できるよう努めなければなりません。(法律第10条参照) |
Q-16. | 流通過程において複製されたカギについては防犯性能表示の対象になるのですか?また、複製された場合、メーカーの責任となるのでしょうか? |
A-16. | 流通過程において、複製されたカギについては防犯性能表示の対象となりません。また、流通過程においてカギが複製されたとしてもそれについて法律に係る責任は生じませんが、警察庁から流通過程における不正な複製を防止するよう努めることが望ましいとの行政指導があります。 |
Q-17. | 素材や構造などから、明らかにその性能がないと判断される錠については試験を実施せずに販売できますか?また、表示すべき事項の内容はどのようになるのですか? |
A-17. | 基本的には防犯性能試験を実施することが必要ですが、明らかにその性能がないと判断されるものについては、試験を実施しないことができます。ただし、その場合には5分未満・なしの表示をしなければなりません。 |
Q-18. | 「耐ピッキング性能 5分以上」と表示した錠について、ビデオ等で3分以内で解錠されていたなどの訴えがあった場合、表示の内容に関し補償する責任を負うこととなるのですか? |
A-18. | 適正に耐ピッキング性能試験を行った結果に基づき「耐ピッキング性能 5分以上」と表示してある製品について、仮に実際の窃盗犯によって5分未満で解錠されたとしても、法的責任が問われるものではありません。 |
Q-19. | 新たな手口が多発した場合はどのようになりますか? |
A-19. | 必要に応じて法令の改正が行われることとなっています。 |
Q-20. | 「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」は、泥棒に対し侵入方法に関する情報を提供することになりませんか? |
A-20. | 告示の試験方法は、現在の手口として広く用いられているものを選定しており、新たな手口を提供するものではありません。 表示制度ができることで防犯性能の高い錠が普及することが窃盗等の侵入犯罪の防止に有効と考えています。 |
Q-21. | 「解錠」と「開錠」の違いはなんですか? |
A-21. | 「解錠」は破壊することなく開くことをいい、「開錠」とは施錠された状態にある錠を破壊する、しないを問わずに開くことを表しています。開錠は解錠を含む概念です。 |
Q-22. | サムターンカバー等の防犯対策を施したものの表示についてはどうするのですか? |
A-22. | サムターンカバー等がセットとなっているなど「1つの製品」として消費者の手に渡るような状態で流通されるものについては、対象のサムターンカバーを取付けた状態で、試験を実施・表示を行います。後付や別売りのサムターンカバー等が取付けられるというサム ターンの場合は、サムターン単体での試験・表示となります。 |
Q-23. | 耐サムターン回し性能は、取付けられる戸の条件に応じて違ってくるのではないでしょうか? |
A-23. | ドアの性能・機能等により異なる為、一定の「戸」に取付けた状態で防犯性能試験を行うこととなっています。 |
Q-24. | 一定の戸とはどういうものですか? |
A-24. | 戸又は戸を模した台(表面板が厚さ1.6mm以内の鋼製で厚さ40mm以内)です。 |
Q-25. | 耐こじ破り性能は、ドアの性能によっても左右されるのではないですか? |
A-25. | 錠本体だけではなく、ドアの性能によっても抵抗時間は左右される為、対象となる建物錠の取付け可能な適当なドアに取付けて試験を行うか、シリンダー錠について強度試験を行いその結果に基づいて表示を行います。また、錠がその性能を充分に発揮するためには、 それに見合ったドアに取付けられることが必須となりますが、この点については法規制の対象とはなっていません。 |
Q-26. | 1ドア2ロックセットでの性能表示はできますか? |
A-26. | 2つの錠が必ずセットで流通し、取付けが行われる錠セットについては、2つの錠の合計性能での表示ができます。 |
Q-27. | 「耐ピッキング性能」と「耐かぎ穴壊し性能」の基準を3区分としたのは何なぜですか? また、最低の基準を5分と設定したのはなぜですか? |
A-27. | より防犯性能の高い製品の開発・普及を促進するため、「耐ピッキング性能」と「耐かぎ穴壊し性能」については、防犯性能の観点から消費者に選択指標を提供するという法律の趣旨からして、仮に「5分未満」「5分以上」という基準しかなかった場合には、高価な製品であっても、より防犯性能の高い製品を求める消費者に対し、製品選択の指標を提供していないものと考えられることから、最低でも3区分に分けざるを得ないものである。 また、官民合同会議の目標とする抵抗時間と同様、「5分」という基準は、「窃盗犯のうち約7割が、侵入するのに5分間以上時間がかかれば侵入をあきらめる」との(財)都市防犯研究センターのデーターに基づくものです。 |
Q-28. | 指定建物錠の防犯性能の表示が同一の2つの製品で「防犯建物部品目録」に掲載されたものとされていないものとの防犯性能の違いは何ですか? |
A-28. | 「指定建物錠の防犯性能の表示」は法律に基づき全ての錠を対象に性能表示を求めるものであるのに対し、「防犯建物部品目録」は防犯性能が高いと判定されたものを掲載するものであり、将来発生することが想定される錠に対する攻撃方法についても評価を行うなどより厳しい基準で試験を行っています。 |
Q-29. | 性能表示紙片が紛失・汚損した場合に、再発行を求められた場合の対応方法は? |
A-29. | 各社の責任において対応してください。 |
Q-30. | ドアメーカーも法律上の製造業者等になる場合はあるのですか? |
A-30. | 海外の錠を輸入し、ドアに取付けた状態で販売する場合は、その錠の部分に関しドアメーカーも輸入業者として製造業者等に含まれます。そのため、防犯性能の表示義務があります。 |