ガイドライン

錠の商品保証、取扱説明書作成
に関するガイドライン

平成7年7月1日の「製造物責任(以下「PL」)法」、平成12年4月1日の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行に伴い、ユーザー及び財団法人ベターリビング、社団法人日本サッシ協会、社団法人日本シャッター・ドア協会などの各関連団体より、適切なPL対応表示や瑕疵担保責任に伴う商品保証の実施を求める声が高まってきた。

また、近年の侵入盗犯罪の増加に伴い、ユーザーの防犯意識が向上し、錠に関しての関心が高まり、より正確な情報提供が必要になるなど、当業界を取り巻く環境が一層厳しく変化してきた。

そのため、錠前メーカー各社は、商品保証書、取扱説明書などについて各社独自の対応を行っていたが、平成11年4月に日本ロック工業会が発足したことに伴い、PL対応表示、商品保証における保証期間、商品の問合せなどに適切に対応するための業界基準の必要性を認識し、平成12年9月より社団法人日本サッシ協会CS管理部会の協力を仰ぎ、日本ロック工業会の統一見解として「錠の商品保証、取扱説明書作成に関するガイドライン」をまとめたものである。

会員各社においては、適切なユーザー対応に向けて、この統一見解を実務上役立てていただければ幸いである。

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電気錠の警告表示
に関するガイドライン

平成7年7月の「製造物責任(以下PL)法」、平成12年4月1日の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行に伴い、適切なPL対応表示や瑕疵担保責任に伴う商品保証の実施のために、当工業会では、消費者が建材製品を安全に使用していただくために、警告表示に関するガイドラインを整備し、平成15年7月に「錠の商品保証、取扱説明書作成に関するガイドライン」(以下「平成15年版ガイドライン」という)を作成した。

このガイドラインは、平成11年4月に日本ロック工業会が発足したことに伴い、過去、錠前メーカー各社が独自に行っていた商品保証書、取扱説明書などについて、PL対応表示、商品保証における保証期間、商品の問合せ等に適切に対応するための業界基準の必要性を認識し、当工業会の統一見解としてまとめたものであり、現状会員各社においては、このガイドラインに基づいて警告表示の作成・運用を行っている。

一方、消費者ニーズの多様化や消費者の防犯意識の向上に伴い、より高機能な錠前への要求が高まり、錠前メーカーはこれに対応すべく電気錠の機種の拡大、多機能化等を進めてきた。

ところが、「平成15年版ガイドライン」では、電気錠に対する警告表示の記載がないため、各社は、それぞれ独自の判断で製品本体ラベル及び取扱説明書を作成してきた。その結果、同一、同類の製品でありながら、各社によって表示内容が異なっている場合や、不適切と思われる表記が散見され、消費者にとって本当に重要な情報は何であるのかが分かりづらい状況となっている。

又、平成16年3月、大型回転ドアによる児童の死亡事故が発生し、平成18年8月には、ガス器具による一酸化炭素中毒事故などが発覚して大きな社会問題となり、平成19年5月14日には「消費生活用製品安全法」が改正施行されたことにより、消費者が使用する製品の安全性確保が以前にも増して厳しく求められる時代になってきた。さらには「消費者基本法」第5条第1項第2号に規定されている「消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること」に基づいて、メーカーの説明責任がより一層強く求められることとなった。 そこで、当工業会では、このような状況に鑑みて、消費者にとって真に重要な安全情報を分かりやすく提供し、消費者に対してメーカーとしての説明責任を果たすという観点と、より安全な商品を市場に提供するといった観点から、「明白な危険」の考え方に基づいて、電気錠に関する警告表示の内容の見直しと整合性を図るべく検討を進めてきた。そして、その結果をこのほど「電気錠の警告表示に関するガイドライン」として発行する運びとなったものである。

なお、今回のガイドライン作成にあたっては、(社)日本サッシ協会CS管理部会と共同で作業を行い、又、「明白な危険」等の基本的な考え方については、同協会が平成11年3月に発行した「建材製品使用上の表示に関するPL法対応ガイドライン」を全面的に踏襲したものになっている。

本書については、会員各社の関係部署に周知の上、消費者向けの取扱説明書等への警告表示にあたって、適切且つ有効に活用していただくようお願いするものである。

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錠の耐用年数
についてのガイドライン

我が国では、ユーザーが長期にわたり製品を安全に使用できるよう長期使用製品安全点 検制度が平成 21 年 4 月に施行された。その主たる目的は、経年劣化による重大事故の発生 のおそれが高い製品について、経年劣化による製品事故を未然に防止することである。 日本ロック工業会(JLMA)では、錠はその対象外ではあるが、経年劣化による製品事故 の防止がメーカーとしての重要な役割と考えて検討を重ねた結果、自主的に製品の耐用年 数を定め、ユーザーに通常の使用方法と維持管理方法を周知する必要があるとの結論に至 った。 なお、ここで述べる耐用年数とは、製品の保証期間ではなく、標準的な使用条件下で使 用した場合に安全上支障なく使用することができる設計上の標準使用期間である。

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